1948-11-27 第3回国会 衆議院 厚生委員会 第5号
三、療養所に入所して一定期間治療を受けた者で、医師の診断の結果病毒傳播のおそれなしと認定された者に対しては、本人の申請により軽快退所を許可をすることを規定すること。四、癩患者の身上に関する祕密保持を嚴守すること。五、癩患者が癩療養所に入所することによつて、その家族が生活の保護を要する状態にある場合には、保護を行わなければならないことを規定すること。
三、療養所に入所して一定期間治療を受けた者で、医師の診断の結果病毒傳播のおそれなしと認定された者に対しては、本人の申請により軽快退所を許可をすることを規定すること。四、癩患者の身上に関する祕密保持を嚴守すること。五、癩患者が癩療養所に入所することによつて、その家族が生活の保護を要する状態にある場合には、保護を行わなければならないことを規定すること。
最後の衛生上の見地につきましては、家畜傳染病予防法の規定がございまするので、必要に感じては地方長官承取締りができ、その十六條、十八條によりまして、一定の地区を限つて家畜の出入往來等を停止するとか、或いは屍体又は傳染病の病毒傳播の慮れあるものの予防の措置ができるとか、或いは更に家畜市場を閉鎖できるというような規定がございまするので、それらの取締りはできることになるのであります。
○久下政府委員 癩患者につきましては、癩予防法に特別な規定がございまして、病毒傳播のおそれのありまする癩患者は、知事が癩療養所に強制的に入所をさせることができるというようなものもありますので、もしも傳染のおそれの非常に多いような場合には、さような規定の活用におきまして、実質上藥剤師の仕事ができないような場合もあろうかと考えます。
癩病患者を保健所等で発見いたしますと誰その患者が病毒傳播のおそれがあるということになりますと、癩予防法の第三條によりまして、都道府縣知事は警察と協力いたしまして、これらの患者を國立療養所に強制入所させることができることに相なつております。 なお、厚生省の癩予防対策が結核対策のように重点的ではないのではないかという御質問であります。
この第九條に規定いたしまするところの趣旨は、公衆衞生上理容師に對し健康診斷を義務づけたものでありまして、その目的とするところは、傳染病患者ち業態上病毒傳播のおそれのある業務に從事することができない。あるいは結核豫防上必要と認むるときには、業態上病毒傳播のおそれのある職業に從事することを禁止するというような、就業禁止の措置を目的とするものであります。
○政府委員(濱野規矩雄君) あの結核の予防法には御承知の通り環境上病毒傳播の虞れある患者に対して医師が屆出その他をして貰うということがありますが、環境上病毒傳播の虞れあるというのはいわゆる開放性結核で、私たちから言わせますならば、この開放性結核に將來なるベきものを速かにやる例えば瘰癧の患者においても早く治療してやつて、將來開放性結核にならんようにする。これが結核予防法の精神であります。